2016年1月26日火曜日

1月26日(火)は働くときのマストアイテム!?「労働法」のセミナーを開催しました。

週末に比べて、幾分暖かい一日でしたね(っていっても寒かったけど・・・)。
そんな今日は、「知っておくと力になる労働法の基礎知識」セミナーを開催しました。

そもそも「労働法とは・・・?」と思われるかもしれません。
「労働法」という法律の名前があるわけではなく、労働問題に関するたくさんの法律をまとめて労働法と呼んでいます。これらの法律で働く皆さんが守られています。代表的なものには「労働基準法」
があります。労働法は正社員のみならずパートやアルバイトの方にも適用されます。

 働く上でのマストアイテムである「労働法」を、本日はな・な・なんと「法律のプロ」である弁護士の方に説明していただきました! 仕事を探し始めるときから仕事をやめるまでの間に、注意する点を法律と実例を踏まえてわかりやすく説明してくださいましたよ!
 説明が終わってからも、参加された皆さんからたくさん質問があり、弁護士先生はそれらの質問に丁寧に答えてくださいました。


 このセミナーで学んだことは、「こういう法律があるんだー。」ということはもちろんですが、よく「書面でもらってくださいねー」と言われる「労働契約書(労働条件通知書)」は働き始める前にもらうべきであるということです。労働契約書は「この労働条件で働いてください」という契約であって、契約内容を確認しわからない点を質問するようにすれば、働き始めてから「おかしいなぁ」と思うことはなくなるなぁと思いました。 契約内容を確認するためにも、労働法を知っておくことはとても大切なことだと思います! 労働法のセミナーは定期的に行っていますので(弁護士先生の講師は、今回のみですが)、興味のある方は大阪わかハロで聞いてみてくださいね。